介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)
介護職員処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みを行ってきました。
令和3年度の介護報酬改訂において「介護職員等特定処遇改善加算」の要件緩和を期に
当該加算を算定する事にしました。
A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた
見える化を行っていること。
という3つの要件を満たしている必要があります。
Cの見える化要件とは、①2020年度からの算定要件で、
②介護サービス情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、
賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)に
つきまして、以下の通り公表いたします。
特定処遇改善加算取得状況
事業所名 デイサービスセンター天使の家
サービス名 通所介護
加算区分 加算Ⅰ
特定加算率 1.20%
介護福祉士等配置要件 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
職場環境等要件について
〈当法人の取り組み〉
【資質の向上】
・介護福祉士の資格取得を目指す者に対する、実務者研修の情報提供。
・より専門性の高い介護技術を取得しようとするものに対する
認知症介護実践者研修等の外部研修の受講料や研修費等の補助。
・公休取得や代替職員等の確保を行い、研修や講習受講しやすい環境整備。
・介護技術や理論等の年間研修計画の研修体系の構築。
・その他
【現場環境・処遇の改善】
・新人介護職員に対する新人研修と3カ月後のフォローアップ研修の実施。
・介護職員の負担軽減の為の調理済み食材の導入。
・希望に応じた公休取得及び、積極的な有給休暇取得。
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による気づきを踏まえた
勤務環境や支援内容の共有及び改善。
・事故防止、再発防止の会議、マニュアルの作成。
・年次健康診断・こころの健康(ストレスチェック等任意にて)の健康管理面の強化。
・各種事故対応マニュアルを整備し、責任者の所在を明確化。
・勤怠管理システムの導入。
・その他
【その他】
・各種関係機関と連携し地域行事への参加等交流を通じ地域包括ケアの一員としての
モチベーションの向上。
・積極的に職員を分散し業務を分散させ職員の業務負担軽減。
・個人の事情を鑑みた勤務シフトの配慮。
・非正規職員から正規職員への転換。
・その他
重 要 事 項 説 明 書
当事業所の提供する指定通所介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」第8条の規定に基づき、指定通所介護サービス提供の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1 指定通所介護サービスを提供する事業者について
事業者名称 株式会社ハッピーリング
代表者氏名 代表取締役 佐藤 久実子
本社所在地
(連絡先及び電話番号等) 北名古屋市法成寺西出3番地1
(電話 0568-26-1213・ファックス 0568-26-1214)
法人設立年月日 平成23年5月19日
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 デイサービスセンター天使の家
介護保険指定
事業者番号 愛知県指定2377400383
事業所所在地 北名古屋市法成寺西出3番地1
連絡先
相談担当者名 電 話 0568-26-1213 ファックス 0568-26-1214
生活相談員 佐藤 久実子
事業所の通常の事業の実施地域 北名古屋市
利用定員 29名(1単位)
(2) 事業の目的及び運営の方針
事業の目的
デイサービスセンター天使の家(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定通所介護を提供することを目的とする。
運営の方針
・ 指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
・ 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月・火・水・金・土とする
ただし、8月13日から15日(お盆休み)、12月30日から1月3日(正月休み)までを除く
営業時間 午前9時から午後5時まで
(4) サービス提供時間
サービス提供日 営業日に同じ
サービス提供時間 午前10時00分から午後3時15分まで
(5) 事業所の職員体制
職 職務内容 人員数
管理者
1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
3 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成するとともに利用者等への説明を行い、同意を得ます。
4 利用者へ通所介護計画を交付します。
5 指定通所介護の実施状況の把握及び通所介護計画の変更を行います。
常 勤 1名
生活相談員
1 利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、生活指導及び入浴、排せつ、食事等の介護に関する相談及び援助などを行います。
2 それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。
常 勤 2名
看護師・准看護師(看護職員)
1 サービス提供の前後及び提供中の利用者の心身の状況等の把握を行います。
2 利用者の静養のための必要な措置を行います。
3 利用者の病状が急変した場合等に、利用者の主治医等の指示を受けて、必要な看護を行います。
1名以上
介護職員
通所介護計画に基づき、必要な日常生活上の世話及び介護を行います。
5名以上
機能訓練指導員
通所介護計画に基づき、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練を行います。
1名以上
3 提供するサービスの内容及び費用について
(1) 提供するサービスの内容について
サービス区分と種類
サービスの内容
通所介護計画の作成
1 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた通所介護計画を作成します。
2 通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。
3 通所介護計画の内容について、利用者の同意を得たときは、通所介護計画書を利用者に交付します
4 それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。
利用者居宅への送迎
事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行います。
ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。
日常生活上の世話
食事の提供及び介助 食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。
また嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行います。
入浴の提供及び介助
入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。
排せつ介助
介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ交換を行います。
更衣介助
介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行います。
移動・移乗介助
介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。
服薬介助
介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。
機能訓練・認知症ケア
・日常生活動作を通じた訓練・ケア 利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作を通じた訓練・ケアを行います。
・レクリエーションを通じた訓練・ケア
利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操などを通じた訓練・ケアを行います。
・器具等を使用した訓練 利用者の能力に応じて、機能訓練指導員が専門的知識に基づき、器械・器具等を使用した訓練を行います。
・その他 創作活動など
利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提供します。
(2) 通所介護従業者の禁止行為
通所介護従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
① 医療行為(ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。)
② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑤ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(3) 提供するサービスの利用料等について
サービス提供時間数
【 通常規模事業所 】 5時間以上6時間未満
料金
【 通常規模事業所 】 別紙【料金表(通所介護)】
(注意事項)
※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び通所介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとしますが、利用者の希望又は心身の状況等により、あるサービス提供日における計画時間数を短縮する場合は、その日に係る通所介護計画を変更し、変更後のサービス提供時間数に応じた利用料となります。なお引き続き、計画時間数とサービス提供時間数が異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに通所介護計画の見直しを行います。
※ 利用料総額に、7割・8割・9割が介護保険より給付され、差額が利用者負担額となります。実際の利用料ならびに利用者が負担する金額の詳細は、月ごとに介護支援専門員が作成する「サービス利用票別表」にてご確認ください。
※ 利用者の心身の状況等によりサービスを中止した場合で、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる(1~2時間程度の利用)場合は、当日の利用はキャンセル扱いとし、利用料はいただきません。
※ (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
4 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等
ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者にお渡し又は郵送します。
② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等
ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記の方法によりお支払い下さい。
(ア) 現金支払い
(イ) 利用者指定口座の振替
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
※ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2か月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
5 サービスの提供にあたって
① サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
② 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
③ 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「通所介護計画」を作成します。なお、作成した「通所介護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします
④ サービス提供は「通所介護計画」に基づいて行ないます。なお、「通所介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます
⑤ 通所介護従業者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
6 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
① 虐待防止に関する責任者は管理者を選定し対応しています。
② 成年後見制度の利用を支援します。
③ 苦情解決体制を整備しています。
④ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
⑤ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
⑥ 虐待防止のための指針を整備しています。
⑦ 従業者に退対して、虐待を防止するため定期的な研修(年1回以上)を実施しています。
7 身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられる場合は、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行う場合があります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
・緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
・非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
・一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
8 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
② 個人情報の保護について
① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
9 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
10 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、保険会社への損害賠償手続きをすみやかに開始します。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
保険名 ウォームハート
補償の概要 介護保険法指定事業者向けの賠償責任保険で、指定事業者の法律上の賠償責任を包括的に補償する。
11 心身の状況の把握
指定通所介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
12 居宅介護支援事業者等との連携
① 指定通所介護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
② サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「通所介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者にすみやかに送付します。
③ サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しをすみやかに居宅介護支援事業者に送付します。
13 サービス提供の記録
① 指定通所介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から5年間保存します。
② 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
14 非常災害対策
① 事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を管理者とし、非常災害対策に関する取り組みを行います。
② 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。
③ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。避難訓練実施時期:(毎年2回 5月・11月)
15 衛生管理等
① 指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
② 指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じます。
③ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
④ 事業所における感染症及びまん延防止のための対策を検討する委員会(おおむね6ヶ月に1回以上)開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。
⑤ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
⑥ 従業者に対し、感染予防及びまん延のための研修及び訓練を定期的に実施します。
16 業務継続計画の策定等
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該事業計画に従って必要な措置を講じます。
② 従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
17 サービス提供に関する相談・苦情について
① 苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定通所介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順を定めています。
② 苦情申立の窓口
【事業者の窓口】
デイサービスセンター天使の家
所 在 地 北名古屋市法成寺西出3番地1
電話 0568-26-1213
FAX 0568-26-1214
受付時間 午前9時より午後5時まで
担 当 管理者が対応します
【市町村(保険者)の窓口】
北名古屋市福祉部高齢福祉課(東庁舎)(地域包括支援センター)
所 在 地 北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話 0568-22-1111 (内線3138)
FAX 0568-26-4477
【市町村(保険者)の窓口】
清須市清洲総合福祉センター(地域包括支援センター)
所 在 地 清須市一場古城604-15
電話 052-409-9010
【市町村(保険者)の窓口】
稲沢市役所 所 在 地 稲沢市稲府町1
電話 0587-32-1111
FAX 0587-23-1489
【公的団体の窓口】
愛知県国民健康保険団体連合会 介護保険課 介護サービス相談室
所 在 地 名古屋市東区泉一丁目6番5号
電話 052-971-4165
FAX 052-962-8870
③ 第三者による評価の実施状況
第三者による評価の実施状況 なし